○○事務所
なぜ従業員との間に労使トラブルが絶えないのか?
それは就業規則をきちんと作成し運用していないからです。
第 2 章  採    用

(試用期間)
第 4 条 新たに採用した者については、採用の日から3カ月間を試用期間とする。ただし、会社が必要と認めた場合は、これを延長又は短縮し、もしくは設けないことができる。 
(2) 試用期間中又は試用期間満了の際、引き続き従業員として勤務させることが不適当と認められる者については、第8章の手続きに従い自然退職とする。
(3) 試用期間は勤続年数に通算する。

<解説>
試用期間の長さは3ヶ月くらいで十分でしょう。いたずらに長いと従業員にとっては不安を持って働くことになり、精神衛生上良くないです。
この試用期間中に従業金の適格性をきちんと評価することが大切で、使用期間満了時にどのような処置をとるかを明確にしておく必要があります。

(採用決定者の提出書類)
第 5 条 選考試験に合格し、採用された者は、採用後2週間以内に、次の書類を提出しなければならない。ただし、選考に際し提出済の書類については、この限りでない。
1. 身元保証書
2. 住所届(兼通勤経路届)
3. 源泉徴収票(前職者のみ)
4. 扶養親族届
5. その他必要な書類
(身元保証人)
第 6 条 前条1.の身元保証書の保証人(以下、「身元保証人」という。)は、独立生計を営む成年者2名とする。
(2) 身元保証人は、満5年ごとに更新する。
(3) 身元保証人が死亡し、又は失踪の宣告を受け、あるいは破産の宣告を受けた場合及び会社が身元保証人を不適格と認めた場合は、直ちにこれを変更し、新たに届け出ることとする。



<解説>
提出書類は期限を具体的に決めておくのがよいでしょう。
通勤経路は万一の通勤災害などに備えて、届け出るように義務づてけおきましょう。
身元保証人をとるだけでなく、その資格と欠格の事由を定めておきましょう。


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