○○事務所
なぜ従業員との間に労使トラブルが絶えないのか?
それは就業規則をきちんと作成し運用していないからです。
(前 文)
1.この規則は従業員の服務及び労働条件の基本的事項を定めたものである。
2.従業員の就業に関することは、労働基準法その他の法令の定めるほか、この規則による。
3.会社と従業員はこの規則を誠実に遵守し、お互いに協力して社業の発展に務めなければならない。

<解説>
就業規則が就業規則の行動規範的な意味合いを持つことから、立法精神や社是社訓を前文に入れるのもよいですし、上記のように就業規則の意味合いを定義するだけでもよいでしょう。

第 1 章  総    則

(目  的)
第 1 条 この規則は、〇〇株式会社(以下、「会社」という。)の従業員の服務規律、労働条件その他の就業に関する事項を定めたものである。
(2) この規則及びこの規則の付属規程に定めた事項のほか、従業員の就業にする事項は、労働基準法その他の法令の定めるところによる。
(適用範囲)
第 2 条 この規則は、会社に勤務するすべての従業員に適用する。ただし、パ一トタイマー等就業形態が特殊な勤務に従事する者について、その者に適用する特別の定めをした場合はその定めによる。
(規則遵守の義務)
第 3 条 会社及び従業員は、この規則及びこの規則の付属規程を遵守し、相互に協力して社業の発展と労働条件の向上に努めなければならない。


<解説>
制定の目的とともに準拠法令について明記しておくこと、及びこの就業規則の適用範囲について全員かそれとも限定された従業員なのかを明らかにすることが重要です。
なお、別規程を設ける場合にはその規程についてもきちんと作成し整備しておくことが大切です。


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